心の叫び、心のリハビリ

しがない底辺にいる独りのサラリーマンが世の中に送るメッセージ

素人ながら割と真面目に労働基準法を考えてみた。

こんばんは!

Vファーレン長崎男子のDAIKAMです。

最近思うこと。そして社長面談の時に言った事なのだけど、

「うちの会社、労働基準法に違反してないか?」
という疑問。

出勤日数と時間が。

時間はというと、労働基準法には1日8時間、週40時間までとあるし、月の労働時間は30日の月は171時間、31日の月は177時間とあります。
基本は完全週休2日制という事ですね。

うちの会社は日・祝は休みですが、土曜日の休みは第2第4にあったりなかったり。
なので、週によっては48時間働きます。

出勤が多い6月10月を時間に換算してみます。
6月なら24日出勤の192時間。
10月は25日出勤の200時間。
もちろん、そこから残業をします。

ということは、自分の素人考えですが、6月は30日月で171時間だから、差分の21時間、10月は31日月で177時間だから、差分の23時間は時間外手当てが必要になってきますよね?

それを考えたら、昔居た某全国規模の運送会社はその時間は本当にしっかりしていました。

しかし、うちの会社の給料明細には差分の手当ては無し。

基本給+残業手当+交通費+皆勤手当のみ。

これで休みの日に出たら休日出勤手当がつきます。


とあるサイトで、出勤日数の一例を出していましたが、171時間、177時間を守るなら、どうしても年間の休みは105日になるらしい。

うちは87日です。

ということは、年間18日(144時間)分は最低休日出勤(時間外)手当をもらわなくてはいけない計算。


ただ、それをたれ込んで是正されるとしても、今貰っている基本給と、今の福岡県の最低賃金を考えると、対応としては、今の基本給を分離させ、基本給はそちら(最低賃金)に限りなく合わせる可能性しか感じない。

まぁ、そうなったら社員はこぞって去っていく事は間違いないでしょうけどね。

なので、早急に最低賃金時給換算1000円は政府にやってもらわないといけないよねぇ……
消費税も物価も上がっているわけですし。

だから早くやってくれ。

950円でもなんとかなるのかな?

今回はただ労働基準法の時間と日数について考えてみたという事で、そこから先のお金に関してはこれ以上は控えます。

お金の事を考える=汚いという考えがうちの会社にある以上はまだまだ色々と厳しいよなぁ……


それでは。


ちなみに、

諫早市民の皆さん、合鍵のご用命は諫早市永昌東町8の吉岡金物店様でよろしくお願いします。

にほんブログ村のランキングに参加しています。頑張りますのでポチッとな。をよろしくお願いいたします。毎日の励みになります!

にほんブログ村 サラリーマン日記ブログへ
にほんブログ村